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事業内容・会則


事業内容


全国重症心身障害児者通園事業施設協議会会 事業内容

1.全国重症心身障害児者通園事業施設協議会の開催

2.各部会の設置と活動

(1)調査研究部会:事業が直面する諸問題についての調査研究を行う
(2)研修部会:職員の資質向上のための研修の企画立案を行う
(3)広報部会:事業啓蒙のための広報活動を行う


会則


全国重症心身障害児者通園事業施設協議会 会則

 

第1章 名称・目的・事業及び事務局

(名称)

   第1条

 本協議会は、重症心身障害児者通園事業施設協議会
(略称「全国重症児者通園協」という)と称する

(目的)

   第2条

 本協議会は、重症心身障害児者(以下「重症児者」という)の通園事業を行う事業所が、必要な情報の交換、職員の資質向上を目指した研修、共通する諸問題の調査研究、関係機関との連携・折衝等を通じて、同事業の健全な運営をはかる事により、地域で暮らす重症児者の福祉増進に寄与する事を目的とする

(事業)   

   第3条

 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う

(1)研修会及び研究会の開催

(2)重症児者通園事業に関わる諸問題の調査及び研究

(3)関係諸機関・団体との連携及び折衝

(4)全国または各地域レベルの会員相互の連絡・交流

(5)その他、目的達成に必要な事業

(事務局)

   第4条

 本協議会の事務局は、会長の定めるところ、原則として幹事長の帰属する施設に置く

 

第2章 会員・役員及び会議

(会員)

   第5条 

1.本協議会の会員は、重症児者の通園事業を行う施設によって構成する

2.事業の形式により、構成施設をA型B型の2つのブロックに分ける

3.本協議会の全国における地域区分は以下の通りとする
北海道・東北、関東、東海・北陸・甲信越、近畿、中国・四国、九州・沖縄

(役員)

   第6条

1.本協議会に次の役員を置く

会長
1名
副会長
2名
幹事長
1名
フロック長
A型B型
各1名
幹事
A型B型
若干名
監査
A型B型
各1名

2.役員は会長・副会長及び幹事長については個人を、幹事・ブロック長及び監査については施設を指す

3.会長が必要と認めるときは全体会議の同意を得て顧問・相談役(いずれも個人)を設ける事が出来る

(役員の任務)

   第7条

1.会長は本協議会を代表し、全体会議及び役員会を統括する

2.副会長は会長を補佐し、会長に事等ある時はその職務を代行する

3.幹事長は会長の指示に従い、本協議会の運営並びに会計等会務の処理にあたる

4.ブロック長は幹事長を補佐し、それぞれのブロックを統括する

5.幹事はブロック長の指示に従い、全体会議及び各地域毎の協議会の運営を推進する

6.監査は本協議会の運営及び会計の監査にあたる

(役員の選出・任期)

   第8条 

1.役員の選出・任期は次によるものとする

(1)会長、副会長、幹事長及びブロック長は幹事の中より互選する

(2) 幹事は各地域においてAB両ブロックより各1施設以上選出する

(3)監査はAB両ブロックより各1施設選出する

(4)役員の就任は全体会議の承認を必要とする

(5)会長以外の役職については、重複を妨げない

2.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない

3.補欠により就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする

(会議の種類) 

   第9条

 本協議会は次の会議を置く

(1) 全体会議

(2)役員会

(3)専門部会

(4)地域協議会

(全体会議)

   第10条

1.全体会議は、会長が招集し、原則として毎年1回開催する。また、必要がある場合は、臨時または書面で開催する事が出来る

2.全体会議の議長及び副議長は会員の中から選出する

3.全体会議は役員会で議決された事項について、出席会員の過半数をもって可否を決するものとする

(役員会)

   第11条

1.役員会は、必要に応じて会長が招集し開催する

2.役員会の議決は出席役員の2分の1以上(予算、会則改訂については3分の2以上)の同意を得なければならない

3.役員会は、事業計画・事業報告、決算ならびに予算等、全体会議に提出すべき議案等を審議する

4.その他、全体会議の議決を要しない会務の執行等を審議する

(専門部会)

   第12条

1.専門部会は、研修企画、広報、調査研究等を行う

2.部会長は幹事の中から会長が任命する

3.部会の構成員は部会長が指名し、役員会で承認する

(地域協議会)

   第13条

1.地域協議会は、各地域における会員相互の連絡・交流を目的とし、当該地区幹事が招集し開催する

2.各地域持ち回りで全体会議の開催を担当する

第3章 会費・会計

(会費)

   第14条

 本協議会の円滑な運営のため、A型にあっては年額12,000円、B型にあっては6,000円の会費を徴収する

(会費の納入)

   第15条

1.会費は毎年10月末日までに日本重症児福祉協会事務局に納入する

2.日本重症児福祉協会は会長の指揮を受け、適正にその処理を行う

3.本協議会は日本重症児福祉協会に対し、会計事務手数料として会費収入の10%を支払う

(財源)

   第16条

 本協議会の経費は、会費・寄付金その他の収入を以って充てる

(予算)   

   第17条

 本協議会の予算は毎会計年度前に会長において編成し、役員会の3分の2以上の同意を得て、全体会議に報告し承認を得る

(決算)

   第18条

1.本協議会の収支決算報告書は毎会計年度終了後会長において作成し、監査員による監査を受け、役員会の議決を経て、全体会議に報告し、承認を得る

2.前項の承認を受けた収支決算報告書は全会員に報告するものとする

3.会計の決算上繰越金を生じた時は次会計年度に繰り越すものとする

(会計年度)

   第19条

 本会計の会計年度は当該年度の10月1日より翌年度の9月30日とする

 

第4章 補 則(会則の変更等)

   第20条

 本協議会の解散、または会則の改廃は、役員会において出席役員3分の2以上の同意を経て、全体会議の承認を得なければならない

 

付 則

本会則は平成10年10月22日から施行する

本会則は平成11年10月22日から施行する(一部改正)

本会則は平成12年10月22日から施行する(一部改正)

本会則は平成16年10月20日から施行する(一部改正)


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